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2026年10月からのインボイス変更 個人事業者の登録判断と7割控除

お役立ち記事

2026.10.11

「インボイスに登録していない取引先への支払いは、10月からどう処理すればよいの?」

2026年10月は、インボイス制度の経過措置が切り替わる時期です。以前の解説記事と現在の制度が異なる部分もあるため、最新の内容を確認しておきましょう。

一方で、サービスを提供する個人事業者の方にとっては、「いよいよ自分もインボイス登録が必要なのか」が気になるところではないでしょうか。結論からいうと、2026年10月になっただけで登録が義務になるわけではありません。この記事では、支払いをする側の変更点と、報酬を受け取る側の登録判断を整理します。

免税事業者などからの仕入れは8割控除から7割控除へ

インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、一定の要件のもとで、消費税相当額の一部を仕入税額として控除できる経過措置があります。

2026年10月1日から2028年9月30日までは、控除できる割合が70%になります。以前は50%に下がる予定でしたが、2026年度の税制改正で見直されました。古い資料の「10月から5割」という説明を、そのまま使わないよう注意が必要です。

7割控除と2割特例は別の制度です

7割控除は、取引先からの仕入れに関する制度です。一方、2割特例は、一定の事業者が自分の消費税の納付額を計算する際の制度です。

「10月になったので、自分の申告方法もすぐに変わる」とは限りません。2割特例は2026年9月30日が属する課税期間までが対象で、事業者ごとに適用要件の確認が必要です。

サービスを提供する個人事業者は登録が必要か

「10月になったら、私も登録しないと仕事ができなくなる?」と心配されるかもしれませんが、今回の変更だけで登録が義務になることはありません。登録するかどうかは、ご自身で選べます。ただし、登録していない人はインボイスを発行できません。

ここで一つ注意したいのは、「インボイスに登録すること」と「消費税を納めること」は別の話だという点です。登録していなくても、売上が増えるなどして消費税を納める必要が出てくる場合があります。

判断の出発点は売上先のお客様です

例えば、個人のお客様にレッスンや暮らしのサービスを提供している場合。お客様が事業のためではなく、ご自身の生活のために利用しているなら、通常は消費税の計算にインボイスを使いません。こうしたお客様が中心なら、今回の変更だけで慌てて登録する必要はありません。

反対に、会社からデザインや業務サポートなどの仕事を受けている場合。お客様の消費税の計算方法によっては、インボイスがないことで、お客様が納める税金が増えることがあります。このため、登録しているかどうかを取引先から確認される可能性があります。まずは「御社との取引ではインボイスが必要ですか」と聞いてみるのが出発点です。

ただし、会社や個人事業者がお客様でも、必ずインボイスが必要というわけではありません。消費税を納める必要がないお客様や、売上をもとに税金を計算する特別な方法を使っているお客様もいます。「相手が会社だから登録が必須」と決めつけないことが大切です。

お金のイメージで見ると、税込11万円の仕事には、税率10%の場合、消費税に相当する1万円が含まれます。今回の経過措置を使うお客様は、これまで8,000円を自分の消費税から差し引けましたが、10月からは7,000円になります。この例では差が1,000円生じますが、あなたの報酬が自動的に1,000円下がるわけではなく、その分の値引きが義務になるわけでもありません。

登録した場合の手取りと事務負担も比べましょう

今まで消費税を納める必要がなかった人も、登録すると、原則として登録した日から消費税を計算して申告・納税する必要が出てきます。請求書を整えたり、控えを保存したりする手間も増えます。「登録すれば安心」とだけ考えず、仕事を続けやすくなるメリットと、手元に残るお金や手間の変化を比べてみましょう。

なお、登録したら売上に含まれる消費税をすべて納める、というわけではありません。例えば、条件を満たす個人事業者には、通常の年単位の申告で2026年分まで使える「2割特例」があります。さらに2027年分・2028年分には、一定の個人事業者向けの「3割特例」も用意されています。売上に含まれる消費税のうち、一定割合を納めるイメージです。「売上そのものの2割・3割」を納める意味ではありません。利用できるかどうかは、過去の売上や登録前の状況などによるため、個別に確認しましょう。

登録を取りやめてもすぐに免税事業者に戻れるとは限らないため、今年の負担だけでなく、翌年以降の売上や納税も含めて見通しを立てることが大切です。

登録判断のために整理しておきたいこと

まずは「個人のお客様と会社のお客様はどちらが多いか」「登録をお願いされているか」「登録したら、税金を払った後にいくら残りそうか」の3点を整理してみてください。難しい計算は、その後で大丈夫です。

例えば、生活のために利用する個人のお客様がほとんどなら、登録せずに続ける選択も考えられます。会社からの仕事が中心で、登録することで取引を続けやすくなるなら、税金や手間を試算したうえで登録を検討する、という考え方になります。どちらが正解かは、お客様とご自身の事業の状況によって変わります。

まず確認したい3つのこと

自分の消費税の計算方法
一般課税・簡易課税・特例のどれを使っているか確認しましょう。今回の変更が経理や申告に与える影響は、計算方法によって異なります。

取引先の登録状況と取引時期
登録番号の有無や、9月までの取引と10月以降の取引が混在していないかを整理しましょう。

会計ソフトの対応状況
ソフトの更新案内や税区分の設定を確認し、以前と同じ処理を続けてよいか点検しましょう。

制度変更の際は、「自分に関係する変更はどれか」を整理することが第一歩です。インボイス登録をするべきか迷っている方も、日々の入力や消費税の申告方法を見直したい方も、当事務所へメールまたは公式LINEでご相談ください。売上先や事業の状況を踏まえて、一緒に整理します。

本記事は2026年9月12日時点の公表情報をもとに作成しています。

出典

国税庁 令和8年度税制改正特集

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/

国税庁 インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート 登録編(登録の任意性と売上先別の取扱いを参照。経過措置の割合は上記の令和8年度税制改正特集を参照)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf

国税庁 2割特例 特設ページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

国税庁 インボイス発行事業者となる場合の手続

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s01.pdf

国税庁 確定申告書等作成コーナー 納税義務者

https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/nozeigimusha/nozeigimusha.html

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